時効を援用する方法
1 消滅時効の援用は適切に行う必要がある
消滅時効の援用は、一言でいえば、消滅時効が完成していることを前提に、債権者へ消滅時効を援用する旨を伝えるだけです。
なお、消滅時効が完成していても、援用をしない限り債務はなくなりません。
もっとも、実務においては、消滅時効が完成していることの確認や、債権(債務者の方から見た債務)の特定、消滅時効を援用した事実を後日客観的に証明できる方法を用いるなど、気を付けなければならない点がいくつもあります。
以下、実務における消滅時効の援用の流れについて詳しく説明します。
2 消滅時効の援用の流れ
⑴ 消滅時効の援用を検討するきっかけ
まず、消滅時効の援用をするきっかけはいくつかのパターンがあります。
典型的なものとしては、貸金業者等から支払いを求める通知書が送られてきた、または訴訟を提起されたというものが挙げられます。
そのほか、ご自身で信用情報を確認した際に、何年も前の滞納情報を発見したというケースもあります。
⑵ 消滅時効が完成しているかについての確認
消滅時効が完成しているかを確認するためには、債権者からの通知書や訴状などの内容をしっかりと精査する必要があります。
一般的には、最後の返済日(正確には期限の利益喪失日)から5年以上経過していれば消滅時効が完成しています(例外的に、10年経過しないと消滅時効が完成しないものもあります)。
⑶ 消滅時効の援用
長期間返済を滞納していた債務について、消滅時効が完成していることが確認できたら、消滅時効の援用を行います。
消滅時効の援用は、理論的には債権者に対して口頭で伝えても成立しますが、実務においては配達証明付内容証明郵便を用います。
このようにしておくことで、後になってから消滅時効の援用をしたことについて争われた際、消滅時効の援用をした事実を客観的に証明できるようになります。
また、誰に対して、及び、どの債務に対して消滅時効の援用をするのかについても、配達証明付内容証明郵便の中で明記します。
対象となる債務については、契約の種類や、契約日、契約番号、期限の利益喪失日、債権譲渡が行われている場合には原債権者や債権譲渡日などを記載して特定します。
























